パスポートの変更手続きが必要な場合というのは、次のようなケースです。
(1)婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
(2)家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
(3)国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
(4)本籍の都道府県名が変わった場合
また、次のようなケースでは変更手続きの対象とはなりません。
(1)同じ都道府県内で転籍した場合
→ パスポートの記載に変更がないため。
(2)住所を変更した場合
→ 住所はパスポートの記載事項でないため。
【パスポートの変更手続き】
実際にパスポートの変更・訂正手続きをする方法は2通りあります。
(1)パスポートを新しく作りなおす
(2)既存パスポートの記載事項を変更する
この訂正・変更手続きに必要な書類は、
(1)一般旅券訂正申請書…1通
(2)戸籍謄(抄)本…1通
(3)現住所が確認できるもの…1点
(4)既存パスポート
(5)その他
「その他」というのは、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合など、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になるケースなどです。
パスポートの変更手数料は900円ですから、新しく作り直すよりも訂正したほうが安上がりですね。
また、婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかります。
新婚旅行はどうすればよいのか、というと、旧姓のパスポートでも問題ありません。

